「小規模事業者持続化補助金(一般型)」が現在公募されています。
(※事業復活支援金とは異なります)
【小規模事業者持続化補助金(一般型)】
◇概要
事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓の費用を支援
◇補助対象者
小規模事業者であること(従業員数が、商業・サービス業5名以下、工業・建設業20名以下)
◇申請方法
経営計画書、事業計画書等の提出
※計画書の審査の結果、採択が決定
◇対象経費
広報費などの経費
(原則、すでに実施した取り組みは対象外)
補助率 2/3、補助上限額 50万円(要件により変動あり)
※ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4を上限とします。
また、ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
◇応募締め切り
2022年9月20日(火)
2022年6月24日(金)ユナイテッド・シネマ入間で先行公開、同年7月1日より全国順次公開予定の入間市全面協力の映画「ラストサマーウォーズ」を当事務所は応援しています!
自主映画制作に奮闘する小学生たちのひと夏を描いた青春ジョブナイル映画
ストーリーは小学6年生の内気な映画好き男子が、引越しが決まった初恋の女の子を笑顔にするために彼女をヒロインにした映画を作ろう!と自主映画作りをスタートさせようと奮闘する青春映画です。
様々な大人や仲間を巻き込み撮影を進めて成長していく、子供たちが主役の夢と希望が詰まった映画となっています。
撮影は狭山茶で有名な埼玉県入間市が全面バックアップのもと、豊かな茶畑風景や自然を背景に行われています。
入間市出身の監督とシンガーソングライターによって手掛けられ、入間市を盛り上げ、子供たちの夢を応援したいという願いが込められています。
当事務所は設立当初より長らく入間市で地域密着型の事務所として続けてまいりました。
映画「ラストサマーウォーズ」を応援し、入間市のさらなる活性化を支援しています。
ぜひ、劇場に足を運んでみてください!
<映画公式サイト>
2021年6月5日(土)日本経済新聞より抜粋
自筆遺言書を作成する人が増えている。
法務局が2020年7月に「自筆証書遺言書保管制度」の運用を始めたことで紛失や改ざんの可能性が低くなり新型コロナウィルスによる健康不安も重なってニーズが高まったことによる。
スマートフォンのアプリやガイド本付き用紙セットなど作成を手助けするサービスや商品も続々と生まれてきている。
自筆遺言は全て自分で書く場合は費用は不要。公正証書遺言は数万円以上の費用がかかり完成までに一か月程度かかるケースが多い。
「自筆証書遺言書保管制度」では、一通につき保管料3900円を払えば遺言書保管所で預かってくれる。保管制度は遺言者が亡くなった後でなければ相続人が中身を確認できず、遺言書の改ざんや紛失の心配が少ない。保管所は法務局の本局、支局、出張所など全国312ヶ所にある。
導入から一か月で保管件数は2500件を超え、21年3月までの9か月で計1万6655件に上った。
◇相続争い、高止まり続く
相続を巡る争いは増えている。
最高裁判所の司法統計によると遺産の分割を巡って全国の家庭裁判所に持ち込まれた審判・調停の件数は2019年に1万5842件。20年で1.5倍に増え、近年は1万5千件前後の高止まりが続く。背景にあるのが日本社会の高齢化だ。19年の65歳以上人口は約3589万人で、00年と比べると約1.6倍に増えた。遺産相続について明確な取り決めをしないまま亡くなり、遺族の話合いがこじれるケースが増えている。
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和として月次支援金を給付します。
中小企業:上限20万円/月
個人事業主:上限10万円/月
給付額:2019年または2020年の基準月※1の売上-2021年対象月※2の売上
※1 2019年または2020年における対象月と同じ月
※2 緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、
2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月
【給付対象】
①と②を満たせば「業種/地域を問わず給付対象」となります。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて
月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
【申請期間】
4月/5月分 :2021年6月16日(水)~2021年8月15日(日)
6月分 :2021年7月1日(木)~2021年8月31日(火)
【申請の流れ】
オンラインで簡単に申請することができます。各対象月について申請・受給は1回のみ。
【必要書類】
1.履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)
2.収受日付印の付いた2019年,2020年の確定申告書の控え
3.2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳,請求書,領収書など)
4.2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
5.代表者または個人事業者本人が自署した宣誓・同意書
現在の所有者が分からない「所有者不明土地」の解消を目指す改正不動産登記法と改正民法、新法の相続土地国庫帰属法が4月21日の参院本会議で可決、成立しました。
【相続登記の義務化に関連する改正】
・相続登記の義務化
相続登記については、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)で不動産を取得した者が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を義務付けられることになります。
また、法定相続分で登記をし、その後に遺産分割をした場合は、遺産分割で法定相続分を超える所有権を取得した相続人が、遺産分割から3年以内に登記義務を負います。
・相続登記の義務に違反した場合の罰則
「正当な理由なく」相続登記の申請をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられます。
・「相続人申告登記(仮称)」創設
相続登記の義務を負った者が、3ヶ月以内に不動産の所在する法務局に「不動産の相続人」であることを申し出をし、登記官が、職権でその者の氏名や住所などを登記記録に付記することで、登記義務を履行したものとみなします。
・法定相続分の相続登記後の登記の簡略化
登記権利者(所有権を取得する者)が単独で申請することを可能にし、登記手続きの簡略化を図ることになります。
・所有不動産記録証明書(仮称)」創設
相続登記が義務化されることに伴い、不動産の登記名義人・その相続人は、法務局で、手数料を支払い、所有する不動産の一覧「所有不動産記録証明書(仮称)」を交付してもらうことができるようになります。
・氏名、住所変更登記の義務化
氏名や法人の名称、住所移転による変更登記も義務化されることになります。全ての土地所有者に対し、住所変更などがあれば、2年以内の変更登記申請を求め、怠れば5万円以下の過料となります。
【土地の所有権放棄の制度化】
土地の相続人は、法務大臣に、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を求めることができるようになります。
持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の公募要領が3月31日(水)に公開されました。
昨年度の持続化補助金<コロナ特別対応型>と同じように、小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。
◇公募スケジュール
公募要領公表 :2021年 3月31日(水)
第1回受付締切:2021年 5月12日(水)
第2回受付締切:2021年 7月 7日(水)
第3回受付締切:2021年 9月 8日(水)
第4回受付締切:2021年11月10日(水)
第5回受付締切:2022年 1月12日(水)
第6回受付締切:2022年 3月 9日(水)
◇補助対象者
小規模事業者であること
◇補助金額等
補助上限・・・100万円 補助率・・・3/4
◇申請方法
申請は、電子申請システム(jGrants)でのみ受付
◇詳しくは経済産業省HPをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210331013/20210331013.html
緊急事態宣言が3月21日に解除され、解除後のリバウンドが懸念される中、引き続き感染対策を徹底していくことが必要です。入間市においてもコロナ関連の支援制度が発表されています。
【入間市営業時間短縮要請対象外飲食店支援給付金】
埼玉県が行った第4期営業時間短縮要請(令和3年1月12日~2月7日における営業時間短縮)の対象とならない飲食店等に対し、給付金が支給されます。
◇支給額…対象1店舗につき一律10万円
◇対象
(1)市内に店舗を有する飲食店等で上記の時短要請の対象外となる店舗
(2)食品衛生法に規定する「飲食店営業」または「喫茶店営業」等を営む店舗で必要な許認可を受けており、飲食スペースを有し、かつ彩の国「新しい生活様式」安心宣言を実施している店舗
◇申請期間…令和3年3月1日(月)~令和3年6月30日(水)
◇申請方法…電子申請または郵送もしくは持参
◇詳しくは入間市HPをご覧ください。
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/1012586.html
【入間市雇用確保推進奨励金】
雇用の維持を図るための、従業員の休業手当を助成する「雇用調整助成金」を活用する事業所への市の奨励金です。
◇対象者…雇用調整助成金の支給決定を受けている、市内に事業所を有する中小企業者
◇交付金額…1事業所30万円
◇申請期間…令和3年3月22日(月)~令和3年9月30日(木)※予算上限に達し次第終了
◇申請方法…市へ持参または郵送(電子申請不可)
◇詳しくは入間市HPをご覧ください。
認定支援機関(税理士、行政書士等)による支援を受けて、中小企業等の思い切った事業再構築を後押しすることを目的として実施される、令和2年度第3次補正予算の目玉施策です。
【補助額】100万円~1億円
令和3年3月に電子申請での受付が開始される予定です。
認定支援機関(税理士等)と事業計画を策定することが申請要件です。
◇事業の概要
補助対象経費や事業計画のポイントのほか、補助金支払までのプロセスや業種別の活用例等が記載されています。
また、認定経営革新等支援機関と事業計画を策定することが申請要件とされています。
◇事業再構築の定義等(事業再構築指針、事業再構築指針の手引き)
事業再構築(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編)の定義や、中小企業卒業枠及び中堅企業グローバルV字回復枠の要件が案内されています。
詳しくは経済産業省HPをご覧ください。
『持続化給付金』と『家賃支援給付金』の給付制度の申請期限について、申請期限は2021年1月15日までです。
必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方(一定の要件を満たす方)については、書類の提出期限が2021年1月31日から2021年2月15日まで延長されました。
併せて、書類の提出期限延長の申込期限も2021年1月15日から2021年1月31日まで延長されました。
◇持続化給付金…法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円
(詳細は経済産業省HP→https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html)
◇家賃支援給付金…法人で最大600万円、個人事業主で最大300万円
(詳細は経済産業省HP→https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html)
当事務所では、中小・小規模事業者支援として持続化給付金及び家賃支援給付金の申請サポートを行っています。
法務局における遺言書の保管等に関する新制度が利用できるようになりました。
◇概要
自筆証書遺言書を作成した遺言者本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度です。
◇目的
①これまで自筆証書遺言書は自宅で保管されていたため、紛失や亡失、第三者による廃棄や改ざん、隠匿のおそれがありました。②また、遺言者の死亡後、遺言書の有効性を調査するため家庭裁判所での検認手続きが必要でした。
⇒新しい制度を利用すると、①法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができるため、自宅で管理する必要がなくなります。②法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
⇒遺言者の死亡後の相続手続きがスムーズになるため、相続人や受遺者にとってもメリットがあります。
◇手続き
・本文は遺言者本人が手書きしなければなりません。
・保管の申請は遺言者本人のみです。(代理申請不可)
・保管の申請先は「遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれか」ただし、「すでに既に遺言書を預けている場合は、その遺言書保管所が申請先になります。
・保管の申請に必要なもの:自筆証書遺言書、申請書、添付書類、本人確認書類、手数料
・相続発生後、相続人は遺言書の閲覧、写しの請求が可能になります。
◇費用
・遺言書の保管申請 1件3,900円
・遺言書の閲覧請求 1件1,400円(モニター)、1,700円(原本)
・遺言書保管事実証明書 1通800円
・遺言書情報証明書 1通1,400円
◇施行日
2020年7月10日施行
◇詳しくは法務省HPをご覧ください。
埼玉県行政書士会佐狭山支部で下記の日程で「行政書士無料相談会」を実施します。
日時:令和2年10月13日(火)10時~16時(15時30分最終受付)
場所:入間市役所1階 市民ギャラリー
内容:行政書士による無料相談
◇許可・許認可等の手続きに関する問い合わせ
◇法人設立・権利義務・事実証明に関する問い合わせ
◇電子申請
◇暮らしの相談
主催:埼玉県行政書士会狭山支部 後援:総務省
お問い合わせ(参考サイト):埼玉県行政書士会狭山支部(電話:04-2968-8422)
http://www.city.iruma.saitama.jp/kurashi/soudan_madoguchi/soudan/1011485/1011891.html (外部リンク)
Ⅰ.不動産賃貸契約のルールが変わる!
不動産賃貸契約では「修繕の要件」の見直し、「原状回復義務」や「敷金の返還と時期」が明確になりました。
Ⅱ.保証のルールが変わる!
会社を経営する親戚や知人から、銀行借入れの保証人を依頼され、断り切れずに引き受けたため、後々、多額の債務を負担するという事例に歯止めをかけるために「保証」のルールが見直されました。
Ⅲ.売買・業務委託などのルールが変わる!
改正民法では、売買された物に欠陥等があった場合の売主の責任や、請負契約における報酬や請負人の責任についてのルールが変更されました。
Ⅳ.経過措置・その他(消滅時効・債権譲渡)
職種別の短期消滅時効が廃止されました。また、改正民法の適用時期をしっかり確認しましょう。
詳細は当事務所から関与先に配布しているTKC情報誌に掲載されています。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置として『持続化給付金』と『家賃支援給付金』の給付制度が始まっています。
◇持続化給付金…法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円
(詳細は経済産業省HP→https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html)
◇家賃支援給付金…法人で最大600万円、個人事業主で最大300万円
(詳細は経済産業省HP→https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html)
当事務所では、中小・小規模事業者支援として持続化給付金及び家賃支援給付金の申請サポートを行っています。
家賃支援給付金については、2020年7月14日より給付金申請手続きの受付開始となりました。
今回の申請手続きはパソコンを使用した「電子申請」となっています。また、申請に必要な書類は「電子データ」添付となっています。
当事務所では関与先の皆様がスムーズに電子申請できるようご支援をさせて頂きます。
具体的にはご要望に応じ、家賃支援給付金の申請に必要な次の添付書類を事前にメールにて提供致します。
【支援内容】
1.添付書類「確定申告書」 電子データを提供致します。
2.添付書類「売上が減った月・期間の売上台帳等」
上記添付書類を希望される場合には、担当者までお申し出ください。
なお、申請にはこの他、賃貸契約書の写し、直近3ヶ月間の賃料の支払い実績を聡明する書類等が必要となります。
☆☆ご相談は無料です!☆☆
事務所名 | 奧冨茂生行政書士 |
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所長名 | 奥冨茂生 |
所在地 | 〒3580011 埼玉県入間市下藤沢1-1-20 2F |
電話番号 | 04-2966-7670 |
FAX番号 | 04-2964-8707 |
業務内容 | ・相続 ・遺言 ・会社設立 ・許可申請 ・事業承継 ・会計代行 |
補助職員 | 2名 |
○会計・税務・相続税のご相談も承っております!
○総合法務サービスとしてトータルサポートします!