「株式会社設立」や「合同会社設立」など法人設立手続きを、事業の準備に忙しいお客様に寄り添い、お客様のご要望・ご希望に合わせて、お手伝いさせていただきます。
個人に比べて法人で事業をするメリットは多くあります。
対外的信用度が高くなる、節税対策になる、取引の幅が広がる、銀行から融資を受けやすいなど、ビジネスチャンスが掴みやすくなります。
会社設立手続きの中の定款の作成や登記に関する部分については信頼できる司法書士の先生に依頼しております。
会社設立でメリットは多くありますが、中でも節税という点から見ていきましょう。
①役員報酬
会社設立を行うと、役員報酬に対して給与所得控除が適用されます。
個人事業の場合は、総収入金額から必要経費を引いた金額が「事業所得」として全て課税対象になるのに対して、法人の場合は、役員報酬を支払うことで、給与所得控除額の分だけ全体の所得を減らすことができるので節税になります。
また、家族にも役員報酬または給与を支払うことができ、所得を分散することで、所得税率が下がり節税になります。
個人事業主の場合でも家族に給与を支払うことができますが、法人の場合の方が比較的自由度が高く節税しやすいです。
②退職金
会社設立を行うと、5年以上働いた役員に対して退職金を支払った場合、「退職所得」として損金に認められ、法人所得を減らすことができるので節税になります。
退職金額から退職所得控除を差し引いた金額の、その半分の金額にのみ課税され、さらに他の所得と分離課税されるので、「給与所得」と比べて税額は格段に少額になります。
個人事業主の場合は退職金は必要経費にできません。ただし金額に上限がありますが「小規模企業共済」制度を活用すれば、節税のメリットがあります。
③欠損金の繰越控除
事業をしていると赤字(収入より経費が多くなること)になることがあります。この赤字は欠損金として処理されます。
欠損金は翌期以降に繰り越し、課税所得金額から控除することができます。
事業開始時に赤字になってしまうケースが多いのですが、翌期以降に利益が出ても相殺することができるので大きな節税になります。
この繰り越せる期間は、青色申告を要件に、個人事業の場合は3年間であるのに対して法人の場合は9年間の繰り越しが認められています。平成28年度の税制改正により、平成30年4月1日以降に開始する各事業年度に生じた欠損金は最大10年繰り越せます。
大きな赤字が生じた場合には、法人の場合の方が長く赤字を繰り越すことができるので、将来の利益と相殺することで長く節税することができます。
④保険を活用
個人事業主が加入する保険は、経費として認められることはほとんどなく、生命保険料控除の適用限度額は最大12万円です。
これに対して法人の場合は、保険商品によっては支払い時全額または半額損金算入が可能で、解約時にほぼ全額の保険料が返戻されるので、こういった保険商品を活用することで大きな節税メリットがあります。
⑤消費税の納税義務免除
消費税を納税する基準は2年前の売上高になります。
会社設立をした年と翌年は、2年前の事業がないので消費税の課税が免除になります。
個人事業主の場合でも、年間課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、2年後の申告で消費税を納めなければなりません。
課税事業者になる前の年に「法人成り」の形で会社設立をすると、個人事業開始2期分+会社設立の2期を合わせて最大で4年間免税事業者になれます。
ただし、免税には以下の条件があります。
・会社設立時の資本金が1,000万円未満
・会社設立直後の半年間の課税売上高、人件費が1,000万円以下
・個人事業主時の売上高が5億円未満
会社設立をすることによって得られる節税メリットは大きいですが、全ての事業者が会社設立にメリットがあるわけではありません。
課税所得がどの程度あるかによって判断をしましょう。
税負担のみを考えた場合、課税所得が少ない場合は法人化しない方が有利です。
課税所得が増えてきたり売上が将来的に伸びる可能性があれば、会社設立を視野に入れて事業計画を考えてみると良いでしょう。
会社を設立する際、まずどの規模の会社で起業するかを選択します。
大きく分けると「株式会社」と「持分会社」があります。
ここでは持分会社の中でも、株式会社と同様に出資者が”有限責任”である「合同会社」と比較していきます。
”有限責任”とは出資者が出資額以上の負担がない、無制限の責任を負う必要がないことを言います。
「株式会社」も「合同会社」もどちらも税法上のメリット・デメリットはありません。
”資金調達の方法”がどれだけ自身の事業において必要になってくるかが選択の要になります。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
資本金の定義 | 払込資本金(1円~) | 出資金額(1円~) |
経営者と出資者の関係性 | 経営者(社長、役員)と出資者(株主)が分離している | 経営者と出資者が分離していない 経営者は必ず出資する 「出資するだけの出資者」を分けることができる |
メリット | ①どんな事業でも対応できる ②資金調達の選択肢が多い | ①コストを抑えることができる ②意思決定が早い |
デメリット | ①コストがかかる ②組織、運営、法令による規定が多い ③利益配分は株数に応じる ④株主総会で重要な決議をするため意思決定に時間がかかる | ①認知度、信用度が低い(BtoBの場合) ②上場できない ③利益配分について社員同士で対立する可能性がある ④資金調達の選択肢少ない |
こんな場合に向いている | ・将来、会社を大きく成長させて株式上場したい ・設備投資など多くの資金が必要になる可能性がある ・対外的な信用度が重要になるBtoBの場合 ・ビジネスチャンスを多く掴みたい | ・設立のためにお金がかけられない ・少人数で立ち上げる ・サービス業などBtoCの場合 (※将来、株式に移行することもできる) |
・書類の準備等で何度も役所に足を運ぶ手間や時間が省ける
・会社設立の不明な点、不安な点をプロの専門家に相談しアドバイスを受けることができる
・会社設立の際の税務リスクをカバーできる
・他の専門家(弁護士、司法書士、社労士)の先生の紹介を受けることができる
・会社設立業務以外の事業準備に時間をかけることができる
・会社設立の失敗を未然に防げる
・決算書の信憑性が高くなる
・事業年度を自由に設定できるので繁忙期を避ければ、丁寧な指導が受けられる
・最適な役員報酬シミュレーションができる
会社設立は間違うとデメリットが大きくなります!プロにお任せください!
【株式会社(発起)設立フロー】
①会社概要の決定
②会社法人印の作成、印鑑証明書の取得
③定款の作成
④定款の認証お手続き
⑤資本金の払込み(出資)
⑥取締役・監査役・代表取締役
⑦登記申請
⑧官庁へ届出と諸費用
当事務所は地域で会社設立の実績を多く残しております。
会社設立の代行手続きから設立後の各種税務届出や資金調達、記帳方法など会計・税務・法務と多岐にわたる分野で、税理士、行政書士、提携している司法書士が専門的にサポート、アドバイスをいたします。
また、設立後も引き続き手厚いフォローをさせていただきます。
まずは、ぜひお気軽にご相談ください。
☆☆ご相談は無料です!☆☆
事務所名 | 奧冨茂生行政書士 |
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所長名 | 奥冨茂生 |
所在地 | 〒3580011 埼玉県入間市下藤沢1-1-20 2F |
電話番号 | 04-2966-7670 |
FAX番号 | 04-2964-8707 |
業務内容 | ・相続 ・遺言 ・会社設立 ・許可申請 ・事業承継 ・会計代行 |
補助職員 | 2名 |
○会計・税務・相続税のご相談も承っております!
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