建設業を営む場合、建設業法に基づく建設業許可が必要となります。
「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
「建設業法」は消費者を建設工事の不安要素から保護すると同時に、建設工事の適正な施工、建設業の健全な発達促進を目的に定められています。
ただし、下記の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。
27種類の専門工事業の合計29種類を「建設工事」と定義しています。
それぞれの業種について、業種別に許可が必要となります。
2つ以上の建設業許可を受けることができますし、現有の許可業種に業種を追加することもできます。
1つの業種の許可を受けた場合でも、他の業種の建設業許可を受けていない場合は、
許可を受けていない業種の工事を請け負うことは禁じられています。
それぞれに「特定建設業」と「一般建設業」があります。
【建設業許可の区分】
・国土交通大臣許可…2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
・都道府県知事許可…1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
【建設業許可の種類】
・特定建設業…発注者から直接請け負った工事において、下請けに出す際の下請代金が
4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の場合
・一般建設業…発注者から直接請け負った工事において、下請けに出す際の下請代金が
4,000万円(建築一式は6,000万円)未満の場合や下請けとしてだけ営業する場合
①経営業務の管理責任者がいること
②営業所に専任技術者がいること
③請負契約に関して誠実性があること
④財産的基礎があること
⑤建設業単独の営業所があること
⑥欠格要件に該当しないこと
⑦法人の場合、社会保険に加入していること
この中で大切なポイントは①「経営業務の管理責任者」と②「専任技術者」がいることです。
【経営業務の管理責任者とは】
・許可を受けようとする業種に関して5年以上事業主として経営をしていた人
・許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験のある人
・許可を受けようとする業種で5年以上経営の執行にあたってきた人
※この要件は建設業法の改正によって2020年秋に廃止予定です
【専任技術者とは】
・許可を受けようとする業種に関して国家資格や1級技能士の資格がある人
・10年以上の実務経験がある人
・高校または大学で所定の学科を卒業+3年の実務経験がある人
建設業許可新規申請手続き | 15万~20万円 |
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建設業許可更新申請手続き | 5万~10万円 |
経営事項審査 | 10万円~ |
会社のご状況をお伺いして、許可取得の診断をさせていただきます。
要件を満たしている場合は必要書類をご用意していただき、申請書類の作成、許可申請を行います。
細かい内容については、お打ち合わせの際にご説明させていただきます。
許可後のサポートも行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
☆☆ご相談は無料です!☆☆
事務所名 | 奧冨茂生行政書士 |
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所長名 | 奥冨茂生 |
所在地 | 〒3580011 埼玉県入間市下藤沢1-1-20 2F |
電話番号 | 04-2966-7670 |
FAX番号 | 04-2964-8707 |
業務内容 | ・相続 ・遺言 ・会社設立 ・許可申請 ・事業承継 ・会計代行 |
補助職員 | 2名 |
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