当事務所では、1Fで税理士業務、2Fで行政書士業務を行っています。
相続発生後の諸手続業務から相続税の申告まで全面的にサポートさせていただきます。
相続手続きはすべての人が同じ状況・方法で行えるものではありません。
相続財産、相続人間の複雑な事情など当事者によって状況は異なるからです。
相続は法律の知識だけではなく、税務や不動産の知識など専門知識が必要とされます。
相続が開始しても何から始めたらいいか分からないと不安になる方が多いのではないでしょうか。
そのような時、専門家にご相談されることで手続きを円滑に進めることができます。
国税庁リーフレット参考
※『相続税』について国税庁HPに詳しく掲載されています。
参照:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/sozoku/sozoku.htm
国税庁リーフレット参考
※『贈与税』について国税庁HPに詳しく掲載されています。
参照:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/zouyo.htm
① 死亡届(相続の開始)
② 遺言書の有無の確認
③ 相続人調査
④ 相続財産調査
⑤ 相続放棄の検討
遺産分割協議書の作成
⑥ 準確定申告
遺産整理手続き
※法定相続情報証明制度・・・
平成29年5月29日からスタートした各種相続手続きに利用することができる制度です。
・相続手続きで必要な戸籍謄本の書類の束が1枚の書類で手続き可能になりました
・法定相続情報一覧図の写しを必要な通数「無料」で発行してもらえます
・相続税の申告時にも利用できます
これまで、相続手続きでは必要な戸籍謄本をすべて取得した後、その束一式を各関係窓口に何度も出し直す必要がありましたが、その手間とコストを抑えることができるようになりました。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
◇遺産分割の意義◇
遺産分割とは、相続開始後、共同相続における遺産の共有関係を解消し、各相続人に分配・分属し単独所有に還元する手続きのことをいいます。
被相続人が死亡すると、被相続人の財産は相続人に移転します。
相続人が複数いる場合には、遺産は共同所有の状態になりますので、これを共同相続人に分属させるのが、遺産分割です。
遺産分割は、「遺言」書がある場合は効力の確認を行い、その内容に従って遺産を分割します。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割「協議」を行い、遺産の取得者を決めます。その際、協議の合意ができた証明として『遺産分割協議書』を作成します。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判の「調停」、それでもまとまらない場合には「審判」、さらに審判に納得できない場合には「裁判」で遺産を分割します。
また、協議がまとまらない場合には、信頼できる弁護士の先生との連携を図っております。
税理士業務も併せて行っておりますので、相続税に関するご相談にもアドバイスをさせていただきます。
まずは、ぜひお気軽にご相談ください。
☆☆ご相談は無料です!☆☆
事務所名 | 奧冨茂生行政書士 |
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所長名 | 奥冨茂生 |
所在地 | 〒3580011 埼玉県入間市下藤沢1-1-20 2F |
電話番号 | 04-2966-7670 |
FAX番号 | 04-2964-8707 |
業務内容 | ・相続 ・遺言 ・会社設立 ・許可申請 ・事業承継 ・会計代行 |
補助職員 | 2名 |
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