遺言者の意思表示で成立し、お相手の承諾は必要ありませんので、
遺言者が自身の財産を生前に自由に処分する方法といえます。
遺言によって親族間の争いを未然に防ぐことができますので、財産の多い少ないに関わらず、
遺言書は用意しておくべきものです。
法律に定められた方式に違反する遺言は無効となりますので、
遺言をされる際には正しい法律知識が必要となります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で紙に遺言の全文、日付、氏名を書き記し、印を押せばよいとされていて、民法の認める遺言の中で一番簡単に作成できるものです。
ただし、法律の定める方式に従わずにおこなった遺言は無効になってしまうので注意が必要です。
【メリット】
・遺言書の作成に費用がほとんどかからない
・遺言書の存在を周りに秘密にできる
【デメリット】
・遺言書の方式の不備により無効になることがある
・遺言書が第三者によって偽造・隠匿されたり紛失、未発見の可能性がある
・遺言書の検認手続き(有効性調査)が必要になる
※2020年7月から法務局に保管することが可能になりました。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言書を公正証書にしたもので、公証役場に出向くか、公証人に自宅に来てもらって作成します。
公証役場にいる公証人と呼ばれる人が法律の定める方式に従って遺言書を作成、保管するので、確実に有効な遺言書を残したいときや、財産の金額の大きい時に利用されます。
【メリット】
・公証人が作成するため、法的・文法的に無効な遺言となる恐れがない
・遺言書が第三者によって偽造・隠匿されたり紛失、未発見の可能性がない
・遺言書の検認手続きが必要ない
【デメリット】
・遺言書の内容に公証人が関与する
・遺言作成に必要な書類の準備に手間がかかる
・公証人手数料がかかる
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公証役場で作成手続きしますが、公証人は内容には関与せず、遺言書が封印の中に封入されているということだけを公証します。
また、遺言書が必ずしも自筆しなくてよいのも特色で、遺言の内容を絶対に人に知られたくない、秘密を守りたい、という時に利用されます。
【メリット】
・遺言書の存在を明確にし、内容は秘密にして作成できる
・公正証書遺言と比べて、手数料が安価
・遺言書が第三者によって偽造される可能性がない
【デメリット】
・遺言書の方式の不備により無効になることがある
・遺言書の検認手続き(有効性調査)が必要になる
・公証人手数料がかかる
相続に対する争いを未然に防ぐために、遺言を残す方が近年増えています。
当事務所では遺言書の作成に必要となる諸手続きをまとめてお引き受けいたします。
税理士業務も併せて行っておりますので、相続税の試算や節税対策など相続に関する全てのご相談を全面的にサポートさせていただきます。
書くことに不安がある方も少なくはありません。
まずは、ぜひお気軽にご相談ください。
☆☆ご相談は無料です!☆☆
事務所名 | 奧冨茂生行政書士 |
---|---|
所長名 | 奥冨茂生 |
所在地 | 〒3580011 埼玉県入間市下藤沢1-1-20 2F |
電話番号 | 04-2966-7670 |
FAX番号 | 04-2964-8707 |
業務内容 | ・相続 ・遺言 ・会社設立 ・許可申請 ・事業承継 ・会計代行 |
補助職員 | 2名 |
○会計・税務・相続税のご相談も承っております!
○総合法務サービスとしてトータルサポートします!